トップページへ > 規約

規約

東海・北陸地区私立大学教職課程研究連絡懇談会規約

(名 称)
第1条 本会は「東海・北陸地区私立大学教職課程研究連絡懇談会」と称する。

(目 的)
第2条 本会は,東海・北陸地区私立大学・私立短期大学の教職課程に関する研究活動を推進し,あわせて情報交換・連絡協議することによって、その充実を図ることを目的とする。

(事 業)
第3条 本会は前条の目的を達成するために,次の事業をおこなう。
  1.私立大学における教員養成についての研究
  2.私立大学における教職課程についての情報交換・連絡協議
  3.私立大学における教職課程,特に実習などについての研究,協議
  4.私立大学における開放制教員養成の重要性について,認識を深める ための広報活動
  5.その他,本会の目的達成のために必要な事業

(会 員)
第4条 本会は,教職課程を設置している東海・北陸地区私立大学・私立短期大学をもって組織する。ただし,本会に加盟していない大学において、教職課程を担当する教員は,その所属する大学が会員になるまでの期間、有志会員として本会に加盟することができる。

(機 関)
第5条 本会につぎの機関をおく.

  1. 総会
  2. 世話人校若干および代表世話人校一校
  3. 事務局
  4. 会計
  5. 会計監査 2名

(役員選出)
第6条 世話人校・代表世話人校および会計監査は総会で選出する。
  2.任期はそれぞれ2年とする。
  3.事務局は、代表世話人校におく。

(会 費)
第7条 会員校は1校につき年額18,000円を会費として納入する。有志会員の会費は年額一口5,000円とする。

2 前項の規定にかかわらず、2016年度・2017年度については会員校の会費を年額15,000円とする。

(会計年度)
第8条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(全国協との関係)
第9条 本会加盟校のうち,全国私立大学教職課程研究連絡協議会に加盟する大学で、東海地区私立大学教職課程研究連絡協議会を構成する。同協議会事務局は当分の間、本会事務局が兼務する。

(規約改正)
第10条 本会の規約改正は、総会出席会員校の過半数の同意を必要とする。

付則 この規約は,昭和54年4月27日から実施する。

附則 1981年4月25日 一部改訂
附則 1982年4月26日 一部改訂
附則 1983年10月6日 一部改訂
附則 1984年4月28日 一部改訂
附則 1989年5月13日 一部改訂
附則 1990年4月28日 一部改訂
附則 2002年5月11日 一部改訂
附則 2007年5月27日 一部改訂
附則 2013年5月11日 一部改正
附則 2016年5月14日 一部改正